各種手続きについては下記をご参照ください。また、ご不明な点は、管理課までお問い合わせください。
ご遺骨を墓所に埋蔵されるときは、墓地、埋葬等に関する法律および霊園規則により、組合への届出が必要です。 使用者が祭祀している遺骨でなければ、埋蔵することはできません。
下記の必要書類を提出し、埋蔵歴記録帳に埋蔵事項の記入を受けてください。届出がなければ組合での墓籍の管理ができませんので、必ず手続きをしてください。
≪必要書類≫
他の墓所等からご遺骨を移されるときの手続き(改葬許可証について)
住所(住居表示変更を含む)や本籍地、氏名を変更されたときは、すみやかに組合へ届出をお願いします。
組合からの郵便物が届かずに、住所不明扱いとなる場合もあります。
住所不明のままで7年が経過しますと、霊園条例第14条によって使用権が消滅(ご使用のきまり【使用権の消滅】参照)することにもなりますので、特にご注意ください。
≪必要書類≫
使用者が亡くなり、墓所の祭祀を承継して使用される場合は、墓所承継使用許可申請(名義変更許可申請)をして、組合の許可を受けてください。
承継手続は原則として、使用者が死亡してその祭祀を引き継ぐ場合でなければ、受付することはできません。
また、承継者は死亡された現使用者の祭祀についても主宰者であることを原則とします。
※祭祀の主宰者とは、前使用者からお墓を引き継ぎ守っていくとともに、法要等の施主を務めるなど、前使用者及び祖先などの供養をおこなっていく者のことをいいます。
現使用者が死亡されてから、4年を経過しても承継者からの申請がない場合は、霊園条例第14条によって使用権が消滅しますので、特にご注意ください。
≪承継者と現使用者との続柄や承継事情によって提出いただく書類が異なります。承継申請される場合は、事前に管理課までご連絡ください。≫
「墓所使用許可書」を紛失または汚損したときは、再交付の手続きをしてください。
墓所使用許可書は、墓所の使用権を証明する大切な証書です。ご遺骨を埋蔵する場合やお墓の工事をする場合など諸手続の際に必要となります。使用許可を受けた人(使用者)が保管し、決して他人に預けたり貸したりするようなことはしないでください。
≪必要書類≫
墓所に建立される石碑等については、その寸法や刻入文字に制限があります。石材業者との契約前に必ずこの制限を確認してください。
囲障(巻石)や墓碑等を設置する場合は、使用者と施工業者(石材業者等)との連名で臨時使用許可申請書を提出し、組合の許可(立会い)を受けてください。申請書は、施工業者が施工予定日の7日前までに、墓石建立図または施工図面及び臨時使用料を添えて、組合に提出してください。
なお、石材業者に施工依頼されるときは、墓所使用許可書を確認のうえ、墓所使用者名、墓所番号、許可番号、許可年月日などを正確にお伝えください。
お盆、お彼岸の期間中、年末年始、土、日、祝日、その他組合指定日は墓参者との事故防止等のため工事施工は禁止しております。ご了承ください。
当組合では石材業者の指定制度や登録制度は採用しておりません。
したがいまして、当霊園の規則を守っていただける業者であれば全国どこの石材業者であっても同じ条件で施工できます。
ただし、当霊園で初めて施工する石材業者には、規則をお知らせする必要がありますので、事前に管理課へお問い合わせください。
他の霊園を確保されたり、遠隔地に転宅するなどの理由で当霊園の墓所が不要となりましたら、組合に返還の届出をお願いします。
墓所の使用権は、譲渡したり転貸することは一切できません。
返還いただきますと、墓所の使用状態により、既納の使用料を還付することができます。
当組合では石材業者の指定制度や登録制度は採用しておりません。
したがいまして、当霊園の規則を守っていただける業者であれば全国どこの石材業者であっても同じ条件で施工できます。
ただし、当霊園で初めて施工する石材業者には、規則をお知らせする必要がありますので、事前に組合事務所へお問い合わせください。
飯盛霊園に埋蔵されたご遺骨を他の墓所にも分骨される場合は、焼骨埋蔵証明申請書を提出してください。
焼骨埋蔵証明書を発行しますので、分骨される他の墓地に提出していただけます。
●手数料
申 請 | 内 容 | 金 額 |
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埋蔵証明 | 埋蔵証明 飯盛霊園または虹の丘に埋蔵されている遺骨を分骨または改葬するとき | 300円 |
※金額は1通についてです。 ※消費税はかかりません。