新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について
厚生労働省より令和5年1月6日付「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」が改正されましたことを踏まえ、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬については、下記のとおり行います。
1.変更開始日 令和5年1月11日(水)火葬分より
2.変更対象者 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方(疑い含む)
3.火葬時間枠 通常火葬と同じ時間帯で予約を受付けます。
4.火葬条件
① 遺体に適切な感染対策を講ずること【感染対策は新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン(令和5年1月6日)第2版を参照】
② 火葬予約システム予約時に新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬とわかるように、火葬予約システム入力欄の備考に「コロナ」と入力すること
③ 火葬使用許可申請時に、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬である旨、申し出ること
(注)新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の基準は、火葬許可証の死因が一類感染症等になっていること、又は火葬許可証の死因はその他となっているが、保健所又は医療機関等から、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた疑いがあることが判明している場合となります。