○飯盛斎場条例
昭和43年8月15日条例第2号
飯盛斎場条例
(設置)
第1条 本組合は、斎場を設置する。
2 斎場の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 名称 飯盛斎場
(2) 位置 大阪府四條畷市大字下田原2457番地
(業務)
第2条 飯盛斎場(以下「斎場」という。)は、火葬及び胞衣等の処理に関する業務を行う。
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(使用の条件等)
第4条 管理者は、斎場の管理上必要があると認めるときは、使用の条件を付し、又は適正な指示をすることができる。
(使用料及び手数料)
第5条 斎場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の第1号に定める区分に従い、使用料を前納しなければならない。
2 規則で定める証明書の交付を受けようとする者は、別表の第2号に定める手数料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 管理者は、死亡者が守口市、門真市、大東市及び四條畷市(以下「関係市」という。)の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていたとき又は管理者が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、管理者が正当な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 災害その他緊急やむを得ない理由が生じたとき。
(2) この条例の規定若しくは第4条の条件に違反し、又は同条の指示に従わないとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(特別な設備の設置等の承認)
第9条 使用者は、特別な設備を設け、又は備付け以外の器具備品等を使用しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(賠償)
第11条 使用者等が故意又は過失によって施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、次に掲げる斎場の管理に関する業務を同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 斎場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(3) その他管理者が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに飯盛霊園組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和6年条例第4号)その他関係する法令等に基づき、斎場を管理しなければならない。
(委任)
第14条 この条例について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 昭和57年度の交野市の使用料に限り、別表の規定にかかわらず、次の表に定めるところによるものとする。

火葬

満12歳以上の者

1体

22,000円

満12歳未満の者

16,000円

附 則(昭和45年9月5日条例第7号)
この条例は、四條畷町を市とする処分に係る規約変更の大阪府知事の許可のあった日から施行する。
附 則(昭和49年11月30日条例第8号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月2日条例第6号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年2月21日条例第2号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 施行日前までに徴収すべき使用料については、なお、従前の例による。
附 則(昭和54年2月15日条例第1号)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 施行日前までに徴収すべき使用料については、なお、従前の例による。
附 則(昭和55年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前までに徴収すべき使用料については、なお、従前の例による。
附 則(昭和57年3月31日条例第4号)
1 この条例は、昭和57年4月20日から施行する。
2 改正後の飯盛斎場条例の規定は、昭和57年4月20日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年2月27日条例第1号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の飯盛斎場条例の規定は、昭和59年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯盛斎場条例の規定は、平成3年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年7月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の飯盛斎場条例の規定は、平成5年12月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(平成8年12月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の飯盛斎場条例の規定は、平成9年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月8日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の飯盛斎場条例の規定は、平成20年10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月24日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月23日条例第1号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月25日条例第7号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第4号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年7月21日条例第3号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年7月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 使用料

区分

種別

単位

関係市の住民

その他の住民

火葬炉

12歳以上

1体

20,000円

120,000円

12歳未満

13,000円

78,000円

妊娠4か月以上の死胎

4,000円

24,000円

補助炉

胞衣、妊娠4か月未満の死胎、人体の一部等

10㎏までごとに

1,630円

16,300円

霊安室

遺体預り

(1体に付き)

24時間まで

710円

4,580円

24時間を越えた場合1時間増すごとに

70円

450円

待合室

和室

1時間30分まで

1,010円

5,090円

備考
住民の区分については、補助炉にあっては申請者の、その他の施設にあっては死亡者の住所によるものとする。
(2) 手数料

区分

手数料

火葬証明書再交付手数料

1通につき 300円

分骨証明書交付手数料

1通につき 300円