○飯盛霊園条例
昭和42年12月1日条例第2号
飯盛霊園条例
(目的)
第1条 この条例は、飯盛霊園の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置、名称及び位置)
第2条 飯盛霊園組合規約第3条第1号に規定する施設(火葬場を除く。)を次のとおり設置する。

名称

飯盛霊園

位置

大阪府四條畷市大字下田原448番地

(使用者の資格)
第3条 飯盛霊園(以下「霊園」という。)の墓所を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 守口市、門真市、大東市及び四條畷市内に引続き2年以上住所を有する者
(2) 管理者が別に定める者
(使用許可)
第4条 霊園を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 霊園の諸施設は、祭祀、工事等のために管理者の許可を得て臨時に使用する場合のほか、その本来の目的以外に使用してはならない。
(埋蔵物の制限)
第6条 墓所は焼骨の埋蔵の目的以外に使用してはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(公募)
第7条 管理者は、墓所の使用許可の申請、又は使用予約の申込みを受けようとするときは、霊園の名称、所在地、墓所の規模及び数等を公示して使用者を募集する。
(予約金)
第8条 管理者は、墓所の使用予約申込者に対し、別に定める予約金を徴収するものとする。
(墓所の面積及び制限)
第9条 墓所の面積は、1区画当たり1平方メートル以上20平方メートル以下とし、その使用は、1人につき1区画とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用権の承継)
第10条 墓所の使用権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰(さい)すべき者がこれを承継する場合のほか、これを移転することができない。
2 前項の規定により、使用権の承継を必要とするときは、その旨を届け出て管理者の許可を受けなければならない。
(改葬又は移転命令)
第11条 管理者は、霊園の管理その他事業執行上必要があるときは、使用墓所の改葬又は別在物件の移転を命ずることができる。この場合において管理者は、使用者にその旨を予告し、替地及び改葬、又は移転に要する損失を補償するものとする。
(使用墓所の返還)
第12条 使用者は、使用墓所が不要となったときは、直ちにその旨を管理者に届け出るとともに、原状に復し、返還するものとする。ただし、管理者がやむを得ない事情があると認めたときは、現状のままで返還することができる。
(使用許可の取消し)
第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 許可を受けた日から使用せず、又は碑表、若しくは囲障を設置することなく3年を経過したとき。ただし、別表第1の項に掲げる芝生(以下「芝生墓所」という。)を除く。
(3) 4年間維持費を納付しなかったとき。
(4) 管理者の許可なく使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 法令、又はこの条例、若しくは、この条例に基づく指示に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復し返還しなければならない。
3 使用者が前項の措置を行わないときは、管理者においてこれを執行し、その費用を徴収する。ただし、管理者はやむを得ない事情があると認めたときは、これを徴収しないことができる。
(使用権の消滅)
第14条 墓所の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から起算して4年を経過しても祭祀を主宰する者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となり、7年を経過したとき。
(無縁墓所の改葬)
第15条 前条の規定により使用権が消滅したときは、管理者は、その墓所を無縁墓所とみなし、管理者の定める場所に改葬し、又は所在物件の移転を行うことができる。
(使用料)
第16条 霊園の諸施設を使用しようとする者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 管理者は、墓所の位置、環境等により、前項の使用料に80パーセントを限度とする率を乗じて得た額を加算して徴収することができる。
3 前各項に掲げる使用料は、使用許可の際これを徴収する。
(特別霊域)
第17条 管理者は特別霊域を設け、次の各号のいずれかに該当する者に、その一部を使用させることができる。
(1) 生活保護法により公費の援助を受けている者
(2) 管理者が特別の事由があると認めた者
(3) 日本国籍を有しない者
2 前項により使用させる墓所の面積は、第9条の規定にかかわらず管理者がこれを定める。
(許可書等の交付及び手数料等)
第18条 管理者は、使用者に対し、規則で定める使用許可書を交付する。
2 墓所を承継使用しようとする者は使用許可書の書換えを、また使用許可書を紛失した者は、再交付を受けなければならない。
3 墓所に埋蔵をしようとする者は墓所使用許可書及び埋蔵歴記録帳を提示し、埋蔵事項の記入を受けなければならない。
4 管理者は、前項の規定により埋蔵した遺骨を、他の墓地等に改葬、又は分骨しようとする使用者に対し、埋蔵証明書を交付する。
5 前3項に規定する書換え、若しくは再交付、又は埋蔵事項の記入、若しくは埋蔵証明書の交付をするときは、次の区分により手数料を徴収する。

区分

手数料

書換え

1件につき 3,000円

再交付

1件につき 810円

埋蔵

1体につき 800円

埋蔵証明書

1通につき 300円

(維持費)
第19条 使用者は、霊園の管理(墓所の清掃及び墓碑等の管理を除く。)に要する経費として、使用墓所の面積1平方メートルにつき、年額2,546円(芝生墓所にあっては墓所の清掃を含め、1区画につき、年額10,180円)の維持費を納付しなければならない。ただし、維持費を算定する場合において、使用墓所の面積に0.1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとし、当該面積に年額を乗じて得た額に、10円未満の端数が生じたときはその端数は切り捨てるものとする。
2 前項の維持費は、3年分又は20年分(以下「長期分納維持費」という。)ずつ前納するものとし、初回分については使用許可の際これを徴収する。
(既納の使用料及び維持費の不還付)
第20条 既納の使用料及び維持費は還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる額を使用者に還付することができる。
(1) 使用料については、使用者が使用許可を受けたのち、その墓所の全部を返還したときは、次の区分による額

経過年数

還付額

未使用の場合

既使用の場合

3年以内の年数

既納使用料の3分の2の額

既納使用料の3分の1の額

3年を超え6年以内の年数

既納使用料の2分の1の額

既納使用料の4分の1の額

6年を超える年数

既納使用料の3分の1の額

既納使用料の6分の1の額

(2) 維持費については、経過年数(1年未満の端数は1年とする。)分に相当する額を減じた額
(使用料の延納及び維持費の免除)
第21条 管理者は、第16条第3項及び第19条第1項の規定にかかわらず、第17条第1項第1号及び第2号に該当する間、その使用料の徴収を延期し、かつ維持費を免除することができる。
(禁止行為)
第22条 霊園内において次の行為をしてはならない。ただし、管理者が管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 霊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 鳥獣魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。
(3) 植物を採取し、又は樹木を折損すること。
(4) 工作物を設けること。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) 客引き、行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。
(10) 霊園をその用途外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理者が禁止する行為
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条又は第6条の規定に違反した者
(2) 第22条に違反して同条各号に掲げる行為をした者
2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各項の過料を科する。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年9月5日条例第6号)
この条例は、四條畷町を市とする処分に係る規約変更の大阪府知事の許可があった日から施行する。
附 則(昭和48年12月19日条例第2号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 昭和49年4月1日前までに徴収すべき使用料及び管理料については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年12月2日条例第5号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、霊地第5区については、昭和51年1月1日から施行する。
2 霊地第1区から霊地第4区において昭和51年4月1日前までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年2月21日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前に、霊地の全部を返還した使用者に係る既納の永代維持費については、改正後の飯盛霊園条例第20条第2項の例により還付することができる。
附 則(昭和53年2月24日条例第3号)
1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前までに徴収すべき使用料、及び維持費については、なお従前の例による。
3 施行日前までの使用者のうち、施行日から昭和53年9月末日までの期間に限り、永代維持費を前納した者については、改正後の飯盛霊園条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和54年4月20日条例第3号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月8日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料及び維持費に関する経過措置)
2 施行日前までに徴収すべき使用料及び維持費については、なお従前の例による。
3 施行日前までの使用者のうち、施行日から昭和55年12月27日までの期間に限り、永代維持費を前納した者については、改正後の飯盛霊園条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は昭和57年5月1日から施行する。
(臨時使用に係る使用料の適用)
2 改正後の飯盛霊園条例別表第2の規定は、昭和57年5月1日以後の臨時使用に係る使用料について適用する。
附 則(昭和57年11月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年12月20日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は昭和58年2月1日から、第18条第4項の改正規定は昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前までに徴収すべき使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年12月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前までに徴収すべき使用料及び維持費については、なお従前の例による。
3 施行日前までに維持費3年分を前納した使用者のうち、施行日から昭和64年5月31日までの期間に限り、20年分(長期分納維持費)を前納した者については、改正後の飯盛霊園条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに徴収すべき維持費については、なお従前の例による。
附 則(平成18年7月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前までに徴収すべき維持費については、なお、従前の例による。
附 則(令和3年12月27日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年7月1日から施行する。
別表第1 永代使用料(第16条関係)

墓所の種別

墓所面積

単位

使用料


4平方メートル以内

1平方メートルにつき

162,000円


6平方メートル以内

〃

171,000円


8平方メートル以内

〃

196,000円

一般

12平方メートル以内

〃

219,000円


16平方メートル以内

〃

246,000円


20平方メートル以内

〃

271,000円


20平方メートルを超えるもの

〃

330,000円

壁型

4平方メートル以内

〃

162,000円

芝生

4平方メートル以内

〃

182,000円

備考

1 この表は、第3条第1号に該当する者に適用し、同条第2号に該当する者は、本表使用料の5割増とする。

2 面積の算定にあたり0.1平方メートル未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 使用料の計算において100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

別表第2 臨時使用料(第16条関係)

面積

使用料

6平方メートル未満

1日につき

3,050円

12平方メートル未満

1日につき

6,110円

12平方メートル以上

1日につき

12,220円

備考

この表は、霊園を臨時に使用する場合に適用する。